安全運転コーナー
STOP! あおり運転!!
道路交通法改正(妨害運転の罰則新設)
① 妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により 一定の違反(『一定の違反』参照)をした場合
→3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金違反点数25点(取消・欠格2年)
② 妨害運転(著しい交通の危険)
①の妨害運転をして、高速自動車国道等において他の自動車を停止させるなど、道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
→5年以下の懲役 又は100万円以下の罰金違反点数35点(取消・欠格3年)
一定の違反
妨害(あおり)運転の対象となる10類型の違反
自転車を安全に利用しましょう
島根県の推進事項
- 自転車利用時の交通ルールの遵守とマナーの徹底
- 自転車の点検整備と損害賠償責任保険加入の励行
- 乗車用ヘルメットの着用促進
自転車安全利用五則
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 歩道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 子供はヘルメットを着用
自転車事故の高額損害賠償事例
【事例1】
17歳女子高生は、自転車に乗車し走行中、交差点で相手方自転車と出会い頭に衝突し、相手方に急性硬膜下血腫の傷害を与えた影響により重度後遺障害となったもの。
◆平成27年 熊本県 ◆対人賠償金 約4,800万円
【事例2】
会社員の男性が自転車で歩道を走行中に相手歩行者と接触し、相手方に頭部損傷の傷害を負わせた影響により重度後遺障害となったもの。
◆平成29年 大阪府 ◆対人賠償金 約841万円
自転車関連事故に関する損害賠償事例等
詳細内容
危険回避行動 補償運転・補償歩行
高齢者が危険を避けるため、外出する時と場所を選択し、十分な運転・歩行能力が発揮できるよう心身及び環境を整え、加齢に伴う運転技術・安全行動の低下を補うような運転方法・行動を採ることを言います。
補償運転の具体例
- 余裕を持った運転計画をたてる(運転準備)
- 夜間や雨の日の運転を控える(運転制限)
- 後続車が迫って来たら脇によけて先に行かせる(避難運転)
- ラジオなど聞かずに運転する(運転集中) など
補償歩行の具体例
- 道路を横断するときは横断歩道を利用する
- 明るい内に用事を済ませ、夜間の外出を控える
- 夕暮れ時から夜間・日の出前の外出は必ず反射材を着用する
- 横断中にも安全確認し、慌てずに横断する
- 歩行者用信号が点滅したら、次に信号が青になるまで待つ など
積雪・凍結時の安全運転を
積雪・凍結時にはスリップ事故が多発します。
「これぐらいの雪なら・これぐらいの冷え込みなら」との安易な気持ちは厳禁です。常に、余裕を持った運転に心掛けましょう。
- 時間に余裕のある行動を
- スピードは控えめに
- 車間距離十分に
- 「急加速」「急ブレーキ」「急ハンドル」など「急」がつく運転はしない
- 無理な・割り込みはしない
自転車運転者講習制度
道路交通法が改正され、自転車の危険な行為に対する講習制度が2020年6月1日から開始されました。
[自転車運転者講習制度の概要]
- 自転車運転者が3年以内に2回以上危険な行為を繰り返す。
- 交通の危険を防止するため、県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令する。
- 講習の受講
自転車運転講習の対象となる14の危険行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反